神奈川県を中心に東京都・千葉県・埼玉県等から多数ご相談・ご依頼を頂いております。
よこはま産廃業許可申請センター
(神奈川県横浜市)
運営:行政書士大屋事務所 神奈川県横浜市金沢区能見台通27-3
営業時間 | 平日:9時〜18時 |
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休業日 | 土日祝日 |
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そんな時は「よこはま産廃業許可申請センター」
にお任せください!
「よこはま産廃業許可申請センター」のホームページにお越し頂き有難うございます!
当サイト運営者、行政書士大屋事務所の大屋智裕と申します。
弊所では産業廃棄物収集運搬業申請を専門に行う行政書士が新規許可取得と更新手続を忙しいあなたに代わってフルサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業申請を専門に行う経験豊富な行政書士が、産廃収集運搬業の更新申請または新規許可取得を、公的書類収集から申請書作成・申請代行までを一括フルサポートいたします!
初回相談は無料です。安心してご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、役所へ赴いて書類を取得する必要があります。そうした煩雑な書類取得等の手続きも当社ですみやかに代行させていただきます。
低価格での申請代行を承っております。
広告でよくある「期間限定特価」ではありません。安心してご依頼ください。
許可申請証を一日でも早くお届けする為、各種手続きを迅速に行い、最速最短で手配できるように進めてまいります。
講習会は受講したけど更新をうっかり忘れてしまい、期限が目前に迫っている方も諦めずに一度弊所にご連絡ください! 弊所では更新期限10日前の依頼者の申請に間に合わせた実績があります。
産廃収集運搬業の許可要件を満たしているにもかかわらず、万が一不許可の場合は全額返金をいたします。もちろん殆どの場合は許可を取得しておりますが、万一のための制度とお考えください。
産業廃棄物収集運搬業は通常5年ごとに更新が必要です。当事務所では、お客様の更新の時期を事前にお伝えするサービスを行っております。
また、役員や株主変更、車両の増減、品目追加などの際にも無料で相談できるアフターフォローも充実しております。
「産廃許可申請」は
ご自身でやろうとするとこんなに大変!
役員様、株主様各々が、お住まいの地域の区役所または市役所で取得する必要があります。役所は基本平日しか開いていないので、それだけでも手間と時間がかかります。
わかりやすく言うと「単独で法律行為を行う能力があることの証明」で、認知症などにより成年被後見人になっていないことの証明書です。
こちらも各人が法務局で取得する必要があります。申請書には自分の本籍と住所を住民票記載通り1字1句間違えずに記入する必要があり、意外と気を遣います。
※現在、提出が不要の自治体(神奈川、埼玉など)もございます。(令和5年9月時点)
公的書類を収集するのは手間と時間がかかります。
平日に税務署に赴き、直近3ヵ年分の納税証明書を作成してもらう必要があります。
混雑している場合、30分から1時間ほど待たされることもあります。
忙しい最中、平日に都庁または県庁まで出向く必要があります。
書類作成し、指定日時 (平日) に役所に出向き、申請をおこないます。
申請書類は何ページにも及び、1字1句間違えることが出来ません。そのため、記入漏れやミスが起こりやすいもの。
その場で不備が発見されると、訂正や追加書類の提出を要求されることもあります。
※現在、郵送での申請も受け付ける自治体も
あります。