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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。知りたい項目をクリックしてください

ご質問の回答

収集運搬業許可の講習会について知りたい(日程・場所・内容等)

日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講が必要です

初めて許可を取る方は新規の講習、更新の方は更新の講習会を受講します。
各自治体で開催しており、内容は同じです。お近くの会場にて受講ください。
よくあるケースとして、更新が迫っているので講習会を受講しようとしたが、近くの会場ではその月の開催はなく、やむを得ずに他県まで受講しに行ったという話を聞きます。更新の場合は余裕をもって講習会に臨みましょう。
日程・内容・お近くの会場等は「日本産業廃棄物処理振興センター」のHP(こちら)をご覧ください。受講の申し込みはネットからも可能です(ネット割引有)。

どのくらいで許可が下りるの?

申請してから2か月~2か月半掛かります。

申請は予約制です。東京都や神奈川県などの首都圏だと常に混みあっており、申請日は1カ月先なんてことがよくあります。許可が下りるのは申請日から通常60日程度(約2か月)掛かるので(東京都は90日以上の時もあり)、更新の場合は余裕を持って、出来れば許可期限の半年前には講習会受講を済ませておくようにしましょう。
上記のとおり、特に東京都は申請が集中しており、時期によっては申請から90日以上(約3か月)掛かる場合があります。
東京都の新規許可を1日でも早く取りたいお客様におかれましては、当事務所へご相談ください。申請方法にちょっとしたコツがあり、通常よりも早く許可が下りるケースもございます(もちろん100%ではありませんが)。
※当事務所では最短で申請日から45日で許可が下りた実績もございます。

設立3年未満だけど、許可はとれるの?

問題ありません。

自治体の申請の手引き書では、提出書類として直近三か年の決算書類(貸借対照表、損益計算書..等)とあります。
しかし「設立3年未満の会社に許可を出さない」という文言や法律はないので、例えば設立2年目の法人であっても、過去一年分の決算書類を添付すれば大丈夫です。
ウチの場合はどうなの?など、わからない点があればお気軽にお尋ねください。

定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬」がないけど大丈夫?

現時点では許可の条件にはなっておりません(H29.11 時点)

現時点(H29.11月)では、定款の事業目的に「産業廃棄物の収集運搬」が入っていなくても問題はありません。ただ、役所側としては事業目的として掲載されている方が「望ましい」という立場のところがほとんどです。
しかしこの先法律が変更されて、許可条件が変わる可能性もありえます。今後にので、目的を追加しておけば安心といえます。定款の目的追加に関しても当事務所にお任せください!

使用する車両が軽トラやバンでも大丈夫かな。。。

大丈夫です

運ぶ品目によっては廃棄物が飛び散らないように、シートがけや容器等の備えが必要になりますが、軽トラやハイエースなどのバンなどでも申請可能です。ただし用途が「貨物」であることが必要です。
ちなみに、使用する車両によっては積載禁止の品目(例:塵芥車でがれき類は不可)がありますので、判断に迷う場合はお気軽にお問合せください。

車はリースでも大丈夫なの?

OKです。そのようなお客様もいらっしゃいます。

実際にリース車両で申請をされるお客様はいらっしゃいます。
リースであっても車検証の使用者欄が申請者(貴社名、個人事業主名)になっていれば大丈夫です。ただし、友人・知人から借りている車両(レンタル)は原則NG
です。(賃貸契約書があればOKの自治体もあります)

許可に必要な財政能力とは。。赤字だと不許可になる?

まずは法人税(個人の場合は所得税)の納税状況を確認ねがいます。

適切に収集運搬業が継続して行えるかどうか、役所の方では御社の財務能力をチェックします。
以下の①②いずれかにあてはまれば条件はクリアです。(東京都の場合)
①直近の法人税納税額が1円以上、かつ直近3年間に未納税額がない
②直近の納税額が0円、または直近3年間に未納税額があるが、直近の決算期の貸借対照表で債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)ではない。

②で債務超過の場合は、債務の中で返済不要な債務があるかどうかを確認します。返済不要債務を除いても債務超過状態の場合、中小企業診断士、税理士等により作成された「経理的基礎を有することの説明書」(※)の提出が求められます。
ちなみに「神奈川県」は他の自治体にくらべ財務能力要件は比較的緩いです。不明な点があれば弊所までご相談ください。

(※)いつ、どのようにして債務超過になったのか、債務超過を解消するための具体的対策
   を示した説明書のこと

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