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産業廃棄物の種類

廃棄物というものは一体なんでしょうか?
簡単にいうと単なる「ゴミ」なのですが、法律ではその分類がはっきりと定義されています。
廃掃法(廃棄物処理および清掃に関する法律)では廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分かれます(大分類)。

● 一般廃棄物(生活活動から生じたゴミ)

産業廃棄物(事業活動に伴って生じたゴミ)

産業廃棄物の「事業活動から生じたごみ」とは、わかりやすい一例を挙げると、建設現場や工事・解体工事現場で排出されるコンクリ破片、木くず、プラスチック、金属くず、アスファルトなどがそれに当たります。
そして「産業廃棄物」は以下のとおり細かく20種類に分類されてます。

産業廃棄物の種類と具体例
  種類 具体例 必要な運搬容器
あらゆる事業活動に伴うもの (1) 燃え殻 火力発電所からからの石炭がら、その他焼却残さなど

オープンドラム缶、
フレコンバッグ

(2) 汚泥 建設汚泥や工場製品製造行程で排出された泥状のもの オープンドラム缶
(3) 廃油 潤滑油、洗浄油、動植物性油、溶剤、タールピッチ等 クローズドドラム缶
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃塩酸、廃硫酸等の各種酸性廃液 ケミカルドラム缶、
プラスチック容器
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液等すべての廃アルカリ廃液
(6) 廃プラスチック 廃タイヤ、廃合成樹脂建材、廃合成樹脂くず、廃発泡スチロール等梱包材などの合成高分子系化合物  
(7) ゴムくず 生・天然ゴムくず(廃タイヤは廃プラに分類される)  
(8) 金属くず 鉄骨・鉄筋くず、非鉄金属の破片、研磨・切削くず等  

(9) ガラスくず、
   コンクリくず、
   陶磁器くず

ガラス類、耐火レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くず、コンクリくず等  
(10) 鉱さい 製鉄所の溶鉱炉かす・残さい、不良石炭など オープンドラム缶、
フレコンバッグ
(11) がれき類 建設現場からでるコンクリ破片、アスファルト破片、
非飛散性アスベスト含有建材など
 
(12) ばいじん 工場等から発生するばいじんで、集塵施設によってあつめられたもの オープンドラム缶、
フレコンバッグ
★特定の事業活動に伴うもの (13) 紙くず 建設業・パルプ製造業・製紙業・新聞業・製本業・印刷物加工業から生じる紙くず  
(14) 木くず

建設業にかかわるもの、木材製品製造業などから生じる木材片、型枠、おが屑など

 
(15) 繊維くず 縄・ロープ、畳・絨毯、羊毛等の天然繊維くずなど  
(16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生じるのりかす、醸造かす、あめかす、発酵かす、魚・獣のあら等 オープンドラム缶
(17) 動物系固形
  不要物
と畜場で処分された獣畜、食獣処分場でのトリなどの固形状の不要物  
(18) 動物の糞尿 畜産農業からの豚、牛、鳥などのふん尿 オープンドラム缶
(19) 動物の死体 畜産農業からの豚、牛、鳥などの死体
(20) 以上の産廃物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリ固形物など)

★「特定の事業活動に伴うもの」とは、この七品目が発生したときは、各品目において特定業種が
  決まっています。その特定業種(建設業、畜産業など)から発生される七品目であれば、産業
  廃棄物にあたり、それ以外の業種からですものは事業系一般廃棄物となります。

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