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よこはま産廃業許可申請センター
(神奈川県横浜市)
運営:行政書士大屋事務所 神奈川県横浜市金沢区能見台通27-3
営業時間 | 平日:9時〜18時 |
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休業日 | 土日祝日 |
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廃棄物というものは一体なんでしょうか?
簡単にいうと単なる「ゴミ」なのですが、法律ではその分類がはっきりと定義されています。
廃掃法(廃棄物処理および清掃に関する法律)では廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分かれます(大分類)。
● 一般廃棄物(生活活動から生じたゴミ)
● 産業廃棄物(事業活動に伴って生じたゴミ)
産業廃棄物の「事業活動から生じたごみ」とは、わかりやすい一例を挙げると、建設現場や工事・解体工事現場で排出されるコンクリ破片、木くず、プラスチック、金属くず、アスファルトなどがそれに当たります。
そして「産業廃棄物」は以下のとおり細かく20種類に分類されてます。
種類 | 具体例 | 必要な運搬容器 | |
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あらゆる事業活動に伴うもの | (1) 燃え殻 | 火力発電所からからの石炭がら、その他焼却残さなど | オープンドラム缶、 |
(2) 汚泥 | 建設汚泥や工場製品製造行程で排出された泥状のもの | オープンドラム缶 | |
(3) 廃油 | 潤滑油、洗浄油、動植物性油、溶剤、タールピッチ等 | クローズドドラム缶 | |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃塩酸、廃硫酸等の各種酸性廃液 | ケミカルドラム缶、 プラスチック容器 | |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液等すべての廃アルカリ廃液 | ||
(6) 廃プラスチック | 廃タイヤ、廃合成樹脂建材、廃合成樹脂くず、廃発泡スチロール等梱包材などの合成高分子系化合物 | ||
(7) ゴムくず | 生・天然ゴムくず(廃タイヤは廃プラに分類される) | ||
(8) 金属くず | 鉄骨・鉄筋くず、非鉄金属の破片、研磨・切削くず等 | ||
(9) ガラスくず、 | ガラス類、耐火レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くず、コンクリくず等 | ||
(10) 鉱さい | 製鉄所の溶鉱炉かす・残さい、不良石炭など | オープンドラム缶、 フレコンバッグ | |
(11) がれき類 | 建設現場からでるコンクリ破片、アスファルト破片、 非飛散性アスベスト含有建材など | ||
(12) ばいじん | 工場等から発生するばいじんで、集塵施設によってあつめられたもの | オープンドラム缶、 フレコンバッグ | |
★特定の事業活動に伴うもの | (13) 紙くず | 建設業・パルプ製造業・製紙業・新聞業・製本業・印刷物加工業から生じる紙くず | |
(14) 木くず | 建設業にかかわるもの、木材製品製造業などから生じる木材片、型枠、おが屑など | ||
(15) 繊維くず | 縄・ロープ、畳・絨毯、羊毛等の天然繊維くずなど | ||
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生じるのりかす、醸造かす、あめかす、発酵かす、魚・獣のあら等 | オープンドラム缶 | |
(17) 動物系固形 不要物 | と畜場で処分された獣畜、食獣処分場でのトリなどの固形状の不要物 | ||
(18) 動物の糞尿 | 畜産農業からの豚、牛、鳥などのふん尿 | オープンドラム缶 | |
(19) 動物の死体 | 畜産農業からの豚、牛、鳥などの死体 | ||
(20) 以上の産廃物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリ固形物など) |
★「特定の事業活動に伴うもの」とは、この七品目が発生したときは、各品目において特定業種が
決まっています。その特定業種(建設業、畜産業など)から発生される七品目であれば、産業
廃棄物にあたり、それ以外の業種からですものは事業系一般廃棄物となります。