営業時間
平日:9時〜18時
休業日
土日祝日
産廃業許可専門
近くて安心・地元横浜の行政書士

お気軽にお問合せ・ご相談ください

045-786-0580

許可取得に必要な条件

許可取得のために必ずクリアしなければならない4つの条件があります。

▲クリックで拡大

 

 

  • 1
    1
    欠格事由に該当しないこと

以下に該当する方が役員の中に存在する場合、許可を受けることができません。
1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.何らかの刑(禁固刑・罰金刑含)を受けてから5年
  を経過していない
3.暴力団の構成員ではないこと

  • 2
    講習会を修了していること

許可申請をするにあたり「講習会の修了証」のコピーの添付が必須です。
法人の場合は代表取締役または役員(監査役除く)が受講しなければなりません。
修了証の有効期限は新規は5年間、更新は2年間です。
更新の場合、許可期限の2年前から半年前までに講習会受講することをお勧めします。

  • 3
    適切な運搬車両や容器を保有している

自用車が原則ですが、リース車も認められています。
リースの場合、使用者と申請人が同じであれば大丈夫です。それ以外にも以下のような条件があります。
・ディーゼル車規制対象車でないこと
・車検が申請日時点で切れていないか
・産廃が飛散、流出ならびに悪臭が漏れるおそれがない運搬車両、容器等を備えてあるか。。などなど

  • 4
    経理的基礎を有している

直近三か年分の決算書と納税証明書の添付が必要です。直近三か年で法人税(個人の場合は所得税)の未納税額がないか、直近の決算で債務超過ではないか、なども審査の対象となっています。自治体ごとに財務状況チェック項目に違いがあります。A自治体では通るのにB自治体ではダメ、というローカルルールも存在します。
まずは当事務所へご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-786-0580

電話受付:平日9時~18時
メール、FAXでのお問合せは
24時間受付中。
お気軽にご連絡ください。