神奈川県を中心に東京都・千葉県・埼玉県等から多数ご相談・ご依頼を頂いております。
よこはま産廃業許可申請センター
(神奈川県横浜市)
運営:行政書士大屋事務所 神奈川県横浜市金沢区能見台通27-3
営業時間 | 平日:9時〜18時 |
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休業日 | 土日祝日 |
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当事務所では解体工事業登録の申請代行も行っています。
解体業を行う法人(または個人)は解体工事を行う自治体ごとに解体工事業登録をする必要があります。
例えば本社が神奈川県にある会社が神奈川県内で解体工事を行う場合、神奈川県の解体工事業登録が必要なのはもちろんですが、東京都の現場で解体を行う場合は東京都の解体工事業登録も必要となります。
(※許可取得後は5年ごとに更新の登録が必要です)
ご自身で登録申請(新規または更新)を行うことも可能ですが、申請書類も多く煩雑で時間が掛かります。それに加え、平日に県庁まで足を運ばなければなりません。
もしそこで不備等があると、再提出や最悪不許可になる場合もあります。
当事務所ではお忙しいお客様に代わり、面倒な書類の作成から役所への申請まで全て行います!
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問合せは平日9時から18時まで受付ております。
メール(お問合せフォーム)並びにFaxは、24時間
・365日受付中です。
お客様のご要望をじっくりとお聞きいたします
ご都合のよろしい日時に直接訪問し、お話を伺います。弊所は可能な限りお客様と直接お会いし、ご要望を丁寧にヒアリングいたします。
平日忙しくて時間が取れないお客様へは、夜間・土日の相談もいたします(応相談)。
面談不要のお客様にはお電話やメール、FAXでのご案内も可能です。
弊所のご説明、お見積りにご納得いただけた上で
ご依頼くださいませ。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
申請に必要な公的書類取得、申請書の作成、役所への申請予約などを開始していきます。面倒で煩雑な手続きはすべて弊所が行います!
事務所報酬 | 役所への申請手数料 | 計 | |
新規 | ¥55,000 (税込\60,500) | \33,000 (東京都は\45,000) | \93,500 (東京都 \105,500) |
更新 | ¥45,000 (税込\49,500) | \26,000 | \75,500 |
変更 | ¥10,000 (税込\11,000) | \11,000 |
解体工事業登録をするにあたり、必ず技術監理者を選任する必要があります。
技術管理者としての基準を満たす者は以下のア~エのいずれかの資格または経験があることが条件
となります。
ア.次の表のいずれかの資格を有する者
根拠法 | 資格の名称 |
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建設業法の定めによるもの | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(第1種または第2種) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(種別「土木」) | |
1級建設施工技士 | |
2級建設施工技士(種別「躯体」または「建築」) | |
建築士法の定めによるもの | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法の定めによるもの | 職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工 |
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 |
イ.国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)に合格した者
登録機関名 | 資格の名称 |
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公益社団法人全国解体工事業団体連合会 | 解体工事施工技士 |
ウ.次のいずれかの実務経験を有する者
学歴の有無 | 必要な実務経験年数 |
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大学、高専及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 | 2年以上の解体工事に関する実務経験 |
高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 | 4年以上の解体工事に関する実務経験 |
上記以外の者 | 8年以上の解体工事に関する実務経験 |
エ.国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)を受講し、
以下のいずれかの実務経験を有する者
国土交通大臣の登録を受けた登録講習 | 学歴の有無 | 必要な実務経験 |
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解体工事施工技術講習 | 大学、高専及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 | 1年以上の解体工事に関する実務経験 |
高校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 | 3年以上の解体工事に関する実務経験 | |
上記以外の者 | 7年以上の解体工事に関する実務経験 |
オ.国土交通大臣が上記ア~エに掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると判断した者