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解体工事業登録(新規・更新)もお任せください!

当事務所では解体工事業登録の申請代行も行っています。
解体業を行う法人(または個人)は解体工事を行う自治体ごとに解体工事業登録をする必要があります。
例えば本社が神奈川県にある会社が神奈川県内で解体工事を行う場合、神奈川県の解体工事業登録が必要なのはもちろんですが、東京都の現場で解体を行う場合は東京都の解体工事業登録も必要となります。
(※許可取得後は5年ごとに更新の登録が必要です)

ご自身で登録申請(新規または更新)を行うことも可能ですが、申請書類も多く煩雑で時間が掛かります。それに加え、平日に県庁まで足を運ばなければなりません。
もしそこで不備等があると、再提出や最悪不許可になる場合もあります。
当事務所ではお忙しいお客様に代わり、面倒な書類の作成から役所への申請まで全て行います!

まずは登録の要件を確認しましょう(重要)

以下の一つにでも該当する場合、登録はできません!
  • 過去に解体業の登録取消され、その処分から2年経過していない者
  • 建設リサイクル法規程に違反し、罰金以上の刑に処され、その執行が終わってから2年を経過しないもの
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過しないもの
  • 法人で、役員のうちに上記に該当する者がいないこと
  • 登録申請にあたり、資格のある「技術管理者」が選任されていること
                 ※「技術管理者」とは?→こちら

ご依頼から許可取得までの流れ

お申込み(お電話又はお問合せフォームより)

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問合せは平日9時から18時まで受付ております。
メール(お問合せフォーム)並びにFaxは、24時間
365日受付中です。

 

 

 

初回面談 お客様の元へ伺います(神奈川県および近郊に限ります)

お客様のご要望をじっくりとお聞きいたします

ご都合のよろしい日時に直接訪問し、お話を伺います。弊所は可能な限りお客様と直接お会いし、ご要望を丁寧にヒアリングいたします。
平日忙しくて時間が取れないお客様へは、夜間・土日の相談もいたします(応相談)。
面談不要のお客様にはお電話やメール、FAXでのご案内も可能です。

ご依頼

弊所のご説明、お見積りにご納得いただけた上で
ご依頼くださいませ。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。

受任業務の開始

申請に必要な公的書類取得、申請書の作成、役所への申請予約などを開始していきます。面倒で煩雑な手続きはすべて弊所が行います!

自治体窓口へ申請・報酬のご精算

こちらが実際の登録通知(見本)です
※クリックで拡大表示

弊所担当者が各自治体の窓口へ赴き、申請を行います。申請が完了後、ご請求書を発行致しますので費用のお支払いをお願いいたします。
申請から登録が完了するまで通常約1か月(更新の場合は約3週間)かかります。

晴れて登録または更新が完了後には、登録通知書をご郵送いたします。

料金表

解体工事業登録申請
  事務所報酬 役所への申請手数料
新規 ¥55,000 (税込\60,500)

\33,000

(東京都は\45,000)

\93,500

(東京都 \105,500)

更新 ¥45,000 (税込\49,500) \26,000 \75,500
変更 ¥10,000 (税込\11,000)   \11,000
  • 上記報酬以外に住民票等の発行手数料(印紙代)や申請に伴う交通費、郵送費は
    別途実費でのご請求となります。

「技術者管理者」とは?(重要)

解体工事業登録をするにあたり、必ず技術監理者を選任する必要があります。
技術管理者としての基準を満たす者は以下のア~エのいずれかの資格または経験があることが条件
となります。

ア.次の表のいずれかの資格を有する者

根拠法

資格の名称
建設業法の定めによるもの 1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種または第2種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別「土木」)
1級建設施工技士
2級建設施工技士(種別「躯体」または「建築」)
建築士法の定めによるもの 1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法の定めによるもの 職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工

職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者


 

 

 

 

イ.国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)に合格した者

        登録機関名          資格の名称
公益社団法人全国解体工事業団体連合会         解体工事施工技士


ウ.次のいずれかの実務経験を有する者

学歴の有無 必要な実務経験年数
大学、高専及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 2年以上の解体工事に関する実務経験
高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 4年以上の解体工事に関する実務経験
上記以外の者 8年以上の解体工事に関する実務経験


エ.国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)を受講し、
 以下のいずれかの実務経験を有する者

国土交通大臣の登録を受けた登録講習 学歴の有無 必要な実務経験

解体工事施工技術講習
(公益社団法人全国解体工事業連合会、一般社団法人全国建設研修センター)

大学、高専及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 1年以上の解体工事に関する実務経験
高校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 3年以上の解体工事に関する実務経験
上記以外の者 7年以上の解体工事に関する実務経験


オ.国土交通大臣が上記ア~エに掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると判断した者

 

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